乗り入れ等承認工事

承認工事申請について

家の前の道路から車の乗り入れを作りたい、側溝に蓋をしてスムーズに出入りしたい。こういった場合、公共の道路や側溝に個人の理由で造作を行うことになりますので費用も個人負担となりますが、事前に担当の官公庁から工事の承認を受けなければなりません。


申請から工事完了までの流れ


乗り入れを設置できない場所について

    原則、以下の場所には乗り入れを設置することができません。

  1. 交差点内、交差点の停止線、交差点の隅切りから5m以内の場所
  2. 横断歩道の側端または停止線から5m以内の場所
  3. 上記の他、道路交通法により駐停車が禁止されている場所
  4. 既に設置されている乗り入れから5m以内の場所
  5. 隣接する民有地との境界から2.5m以内の場所
    ※隣接する民有地の所有者が同意した場合は設置することができます
  6. バス停留所から10m以内の場所
  7. 地下道や地下鉄の出入口および横断歩道橋の昇降口から5m以内の場所
  8. バス停車帯の部分
  9. 電線共同溝の特殊部が設置されている場所 など
     
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