境川流域治水対策


「特定都市河川浸水被害対策法」に基づく「特定都市河川流域」指定地域
境川・逢妻川・猿渡川の流域で500m²以上の開発(雨水浸透阻害行為)を行う際には、雨水対策のための許可(雨水浸透阻害行為許可)が必要です。
「平成24年4月1日」に境川・逢妻川・猿渡川の流域は総合治水対策をより確実にするため、「特定都市河川浸水被害対策法」に基づき「特定都市河川流域」に指定しました。
これにより500m²以上の開発行為は、許可が必要となり、許可にあたっては技術的基準に従った雨水貯留浸透施設の設置が必要です。
(条例を制定し、対象範囲を拡大しています。)
「平成24年4月1日」に境川・逢妻川・猿渡川の流域は総合治水対策をより確実にするため、「特定都市河川浸水被害対策法」に基づき「特定都市河川流域」に指定しました。
これにより500m²以上の開発行為は、許可が必要となり、許可にあたっては技術的基準に従った雨水貯留浸透施設の設置が必要です。
(条例を制定し、対象範囲を拡大しています。)
雨水浸透阻害行為
特定都市河川流域では、田畑などに建物を建てたり、駐車場をつくったりするなど、500平方メートル以上の面積の雨水浸透阻害行為には、技術的基準に従った雨水貯留浸透施設の設置をともなう県知事の許可が必要です。

